2016-05-26 第190回国会 参議院 法務委員会 第16号
そういった観点から、隣接職種の常勤化等についてどのような方針を持っていらっしゃって、現状、勤務司法書士等がいないのか、ちょっと分かりやすく御説明をいただけますか。
そういった観点から、隣接職種の常勤化等についてどのような方針を持っていらっしゃって、現状、勤務司法書士等がいないのか、ちょっと分かりやすく御説明をいただけますか。
しかし、これはいろんな実は要素がありまして、例えば隣接職種の試験というのはこれは今までどおり残っておりますし、それから企業でも、官庁、自治体などでもやはり一定の法律的な知識を持った人間を欲しいという、こういう社会の需要もあると。そうすると、今までどおりの法学部をそのまま存続させていくという選択肢も当然ある大学によってはあり得るんだろうというふうに思います。
一つは、隣接職種との関係で、この間、司法書士の簡裁代理権とか税理士の補佐人等々、特許訴訟等々、一方でそういう法改正をやりながら、弁護士を一方でふやす、法曹人口をふやすということになれば、結局、将来的に弁護士の方々がそういう隣接法律専門職種の領域まで吸収しちゃう可能性もあるだろう。
また、隣接職種の方々が入学し、あるいは一部講義を受講していくような機会はどうかということでございますが、これにつきましても当然考えられるところでございますし、正規に入学して学生になりますほかに、科目等履修生という制度もございまして、一部の単位を修得しながら、さらに専門知識をブラッシュアップしていくということもございますので、そういうこともかみ合わせながら、いろいろなニーズに対応できるように私どももバックアップ
弁護士の人口が増加し、例えば五万人時代を迎えた場合の両者の関係は今後、別途、検討されなければなりませんが、弁護士と司法書士は、競い合う隣接職種としてではなく、国民の権利擁護の拡充のためにともに協働する関係に向かわなければならないということを申し上げ、意見陳述を終わります。 どうもありがとうございました。
弁護士人口、例えば法曹人口が五万人を迎えた場合の両者の関係は今後別途に検討されなければなりませんけれども、弁護士と司法書士とは競い合う関係という隣接職種ではなく、ともに協働する関係を樹立していかなければならないということを最後に強調して、意見陳述を終わります。 どうもありがとうございました。(拍手)
弁護士人口の大幅増加と諸般の弁護士改革が現実化する将来において、各隣接職種の制度の趣旨や意義、及び利用者の利便、その権利保護の要請を踏まえ、法的サービスの担い手のあり方を改めて総合的に検討する必要がある、こういうふうに言っておりますが、私たちも同じような考えを持っております。 しかし、これが本当に短期間であるとか、いつになったらやめるのだというようなことは、私たちは申し上げません。
○政府参考人(山崎潮君) この点につきまして、各隣接職種の皆様方の御意見、これも十分に伺いながら、その協力も得ながら作業を進めてまいりたいと考えておりまして、まだもう少し皆様方、そういうところから御意見をちょうだいして、その上で考えたいというふうに思っております。まだ一定の方向性をお示しできる段階ではないということで、お許しを願いたいと思います。
ところで、今回の改革審の意見書では、将来、弁護士人口が増大した後における隣接職種のあり方については触れられていません。つまり、二〇一八年には法曹三者で五万人程度になるということですが、では、そういうときにそういう隣接職種の方はどういう役割を果たすべきかというその視点がなかったと思います。
○参考人(田中成明君) 確かに、法曹人口の問題を考える場合に、欧米では弁護士がやっている仕事を日本では隣接職種の方がやっていらっしゃるという問題があるわけでございますけれども、ただそういうことを前提に法曹人口を論じる場合には、やはり一種の現在の法曹資格間のバリアとか法制的なものの抜本的な再検討が必要ではないかと思うわけでございまして、単に隣接職種が弁護士がやっている仕事をやっているということだけでは
その推進体制の中でこれらのことも当然検討をしていくとしながら、司法改革というのは全体のことですから、これらのことも大事な隣接職種として当然やらなければいけないのじゃないか。だから、いわゆる推進体制の中でこれらも検討すべきだというふうに思いますけれども、この点いかがでございますか。
○政府参考人(房村精一君) 弁護士に近いいわゆる法律隣接職種と言われるような方々について申し上げますと、まず公認会計士、これにつきましては監査法人が昭和四十一年から認められております。それから、弁理士につきましては、特許業務法人という形で法人化が昨年、平成十二年の弁理士法改正により認められました。
なお、他の隣接職種であります司法書士とか土地家屋調査士あるいは社会保険労務士、行政書士というようなところについてはいまだ法人化は認められておりませんので、決して弁護士だけが遅いわけではございませんので、ひとつ御理解をお願いいたします。
○佐々木知子君 現行法でも、弁護士、それから公認会計士、税理士、司法書士、いわゆる法律隣接職種の方々が、士業の方々が一緒に総合事務所を営む法律経済総合事務所、名前はいろいろあるのでございましょうけれども、そういう開設は可能だというふうに承知しておりますけれども、今後、顧客のニーズを反映して、ワンストップサービスというんですか、そこに行けばいろんな需要にこたえてくれる人たちがいるという道を開く、法人化
ただ一方、隣接職種のようなところでも法人化されていないものも幾つかございます。例えば司法書士だとか土地家屋調査士などは法人化されていないわけでありますけれども、なぜされていないのか、あるいは今後検討されるのか、その辺、どういう事情でされていないのかということなんです。
さきの三月三十一日に閣議決定された規制緩和推進三カ年計画の再改定文でございますが、そこにおいては、業務独占資格者の業務のうち司法書士も含む隣接職種の資格者にも取り扱わせることが適当なもの、すなわち訴訟への関与などについて資格制度の垣根を低くするため、他の職種の参入を認めることを検討するというふうになっております。
こういった司法書士を含む隣接職種の方々に訴訟への関与をどの程度認めるかという問題につきましては、政府として、ことしの三月三十一日に閣議決定をいたしました規制緩和推進三カ年計画の中で、規制改革委員会の第二次見解、それから司法制度改革審議会の審議結果等を踏まえ、司法サービスへのアクセスの向上等の観点から検討し、結論を得て所要の措置を講ずることといたしております。
本人訴訟を支援する仕組みも充実されるべきだと思いますが、簡易裁判所において司法書士などの隣接職種、専門家に訴訟の代理権を与えるなど、消費者紛争を簡易裁判所で解決しやすくすることが必要ではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。
これは、一つには、企業なんかの法律実務の担当者のことでもあるかと思いますし、各種士業をされている隣接職種の方々も含めてのことなんだというふうに思うんですけれども、ただ、この紛争の予防というのは、予防するのは非常に大切なことであると思うのですが、それはやはりどうしても、紛争を解決する裁判という最終的な手段が保障された上でその予防ができるんだと思うのです。